徽 典 会 会 則
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制□□定
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昭和25年 6月 3日
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最新改正
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平成30年 4月28日
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第 1条 |
本会は徽典会と称する。 |
第 2条 |
本会は山梨師範学校、山梨青年師範学校、山梨大学学芸学部、山梨大学教育学部、山梨大学教育人間科学部、山梨大学大学院教育学研究科、山梨大学専攻科の卒業生及び修了生を以って会員とする。なお、山梨大学教育学部、及び山梨大学教育人間科学部、山梨大学大学院教育学研究科、山梨大学専攻科に入学した者を以て準会員とする。 |
第 3条 |
本会は事務所を山梨大学教育学部内に置く。 |
第 4条 |
本会に支部を置く。 |
第 5条 |
本会は会員相互の親睦を図り母校の発展と文化の向上に貢献するを以て目的とする。 |
第 6条 |
本会は母校職員及び本会に関係を有する者を請うて客員とする。 |
第 7条 |
本会は第5条の目的達成のために次の事業を行う。 |
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1
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会報の発行 |
2
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会員の慶弔、慰問、親睦に関する事項 |
3
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講習会、研修会、研究会の開催 |
4
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母校職員に対する謝恩 |
5
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その他必要と認める事項 |
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第 8条 |
本会に次の役員を置く。 |
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1 会長 1名 |
2 副会長 若干名 |
3 常任理事 必要数 |
4 理事 必要数 |
5 監事 若干名 |
6 幹事 若干名 |
7 地区幹事 必要数 |
8 各種研修会・同級会実行委員 必要数 |
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第 9条 |
本会に顧問を置くことができる。 |
第10条 |
会長は山梨大学教育学部長を推戴する。
副会長及び監事は理事会において会員中より選出する。
副会長の中から互選により筆頭副会長を決める。
常任理事並びに理事は会長の選任する者及び各支部長を以て当てる。
監事は会長が委嘱する。
幹事及び地区幹事は会長が委嘱する。
各種研修会・同級会実行委員は正副会長会議で選任する。 |
第11条 |
会長は本会を代表し会務を総括する。
筆頭副会長は会長の指示のもと会長に代わって会務を執行する。
副会長は会務を分担する。
常任理事は会務を分掌しその執行にあたる。
理事は重要事項の決議に加わる。
監事は会計監査を行う。
幹事は主に大学と学生に関する事務を行う。
地区幹事は会務の一部を分担する。
各種研修会・同級会実行委員は、実行委員会を組織し、その会のその会の企画・運営にあたる。 |
第12条 |
役員の任期は2ケ年とする。但し再任をさまたげない。任期満了といえども後任決定に至るまで任務を継続する。 |
第13条 |
本会に専任職員(事務局長)と非専任職員若干名を置く。 |
第14条 |
1 会長は必要に応じて正副会長会議を開き会務について協議する。
2 会長は会運営上重要なる事項は理事会を開いて決定する。 |
第15条 |
本会は毎年1回定期総会を開く。但し必要あるときは臨時総会を開くことがある。 |
第16条 |
本会の経費は会費、入会金その他の収入により支弁する。 |
第17条 |
通常会費年額2、000円、終身会費37,000円、入会金3,000円とする。 |
第18条 |
本会の予算決算は理事会の議決を経て総会に報告し承認を得るものとする。 |
第19条 |
本会則施行に関する細則は理事会の議決により別に定める。 |
第20条 |
本会則は総会の議決によらなければ変更することはできない。 |
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(以上)
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