徽 典 会 会 則 施 行 に 関 す る 細 則
制定 平成12年 4月25日
改訂 平成15年 5月10日
平成16年 5月15日
平成20年 5月17日
平成22年 4月16日
平成23年 4月19日
平成24年 4月19日
平成27年 2月 9日
平成31年 2月20日
第 1条 会則第4条に規定する本会の支部は、次の2支部とする。
東京支部 神奈川支部
支部の規約は支部ごとに定め、会長に届け出るものとする。
支部には支部長を置く。
支部長は本会の理事を兼務し、次の事項の責任者とする。
(1)
支部会員に対し、本会の決定事項の周知徹底を図ること。
(2)
本会への連絡に関すること。
第 2条 本会に女性部会「徽典会・芙蓉会」を置く。
会の規約は別に定め、会長に届け出るものとする。
会の代表者1名は、本会の副会長となる。
会の活動に関しては、本会事務局と緊密に連絡を保つ。
第 3条 会則第8・10・11条に規定する理事の任務を次のように定める。
理事は県内各地区を代表し、会長の選任により就任し、会則第12条に基づきその任務を継続する。
理事は毎年定期総会の承認を得、その氏名は会報に公示される。
理事を交替する場合は、理事は事務局と相談しながら当該地区から適任者を選ぶ。
会長の招集する理事会に出席し、重要事項の決議に加わる。
第 4条 会則第11条に規定する常任理事の任務を次のように定める。
常任理事は会長の選任により就任し、常任理事会を構成する。
事務局の求めに応じて「会務を分掌し」その執行にあたる。
理事会及び総会への提出事項を審議し、会務を整理する。
編集委員会を組織し、会報「徽典会」の企画・編集・刊行及び配送にあたる。
編集委員会は、必要に応じ「会員名簿」の改訂・刊行にあたる。
第 5条 会則第8・10・11条に規定する地区幹事の任務を次のように定める。

地区幹事は、小学校通学区域毎に原則として会員数30名程度を上限として1名を置く。通学区域が複数校に及ぶ場合には、地区を考慮して地区単位に調整する。また、地区幹事の中から小学校区を代表する代表幹事を選出する。なお、代表幹事は、事務局との連絡・調整にあたる。

地区幹事は、毎年定期総会の承認を得、その氏名は会報に公示される。
地区幹事は、会長の委嘱により就任し、会則第12条に基づき事情の許す限り当分の間、その任務を継続する。

地区幹事を交代する場合は、地区幹事は事務局と相談しながら会員の中から適任者を選ぶ。

地区幹事が分担する「会務の一部」は次の通りとする。
(1)
本会を代表する立場で、会員への気配りを怠らず、意見や希望などの収集に努める。
(2)
担当する会員を代表する立場で、定期総会に出席して意見を述べる。
(3)
本会の事業・活動を周知徹底させるため、普及・宣伝及び参加の呼びかけをする。
(4)

担当会員の異動(死亡・転居・改姓・会報送付希望の変更等)を知ったときには、速やかに事務局に連絡(ハガキ、電話、メール等で)する。

(5)
その他本会発展のために必要と思われる事項に配慮し、事務局と緊密に連絡を保つ。
全県合同地区幹事会議(情報交換会・懇親会)を必要に応じて開催する。
第 6条 会則第13条に規定する専任職員(事務局長)・非専任職員の任務を、次のように定める。
専任職員(事務局長)・非専任職員は会員の中から選び、会長が委嘱する。
事務局長は会長の命を受け、事務局として会務全般を処理する。
非専任職員は事務局長の任務を補佐する。
予算、決算及び事業案、並びに常任理事会等への提出事項の作成。
総会及び理事会等で決定した事項の処理。
予算の執行。会費の収受。
会員の異動情報の処理。
各支部・芙蓉会及び地区幹事等への連絡。
第 7条 会則第14条に規定する「重要なる事項」及び「理事会」の任務を、次のように定める。
予算、決算及び事業案の審議。
役員の選考及び承認。
通常会費の年額、入会金及び終身会費の金額の審議。
会則第19条に規定する「施行に関する細則」の審議、議決。
その他重要事項の審議。
第 8条 会則第15条による定期総会に付議する事項を次のように定める。
事業・決算・監査報告の承認。
役員その他承認を要する事項の承認。
事業・予算の決定。
その他必要な事項。
第 9条 会則第17条に規定する通常会員の年会費は、満年齢85歳を越える者については、その年度からこれを免除することができる。
第10条 本会の会議の議決は、出席者の過半数により成立する。
第11条 この細則の変更は、理事会の議決によらなければならない。
以上