徽 典 会 会 則 施 行 に 関 す る 細 則
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制定 |
平成12年 4月25日 |
改訂 |
平成15年 5月10日 |
〃 |
平成16年 5月15日 |
〃 |
平成20年 5月17日 |
〃 |
平成22年 4月16日 |
〃 |
平成23年 4月19日 |
〃 |
平成24年 4月19日 |
〃 |
平成27年 2月 9日 |
〃 |
平成31年 2月20日 |
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第 1条 |
会則第4条に規定する本会の支部は、次の2支部とする。 |
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1
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支部の規約は支部ごとに定め、会長に届け出るものとする。 |
2
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支部には支部長を置く。 |
3
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支部長は本会の理事を兼務し、次の事項の責任者とする。 |
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(1)
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支部会員に対し、本会の決定事項の周知徹底を図ること。 |
(2)
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本会への連絡に関すること。 |
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第 2条 |
本会に女性部会「徽典会・芙蓉会」を置く。 |
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1
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会の規約は別に定め、会長に届け出るものとする。 |
2
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会の代表者1名は、本会の副会長となる。 |
3
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会の活動に関しては、本会事務局と緊密に連絡を保つ。 |
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第 3条 |
会則第8・10・11条に規定する理事の任務を次のように定める。 |
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1
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理事は県内各地区を代表し、会長の選任により就任し、会則第12条に基づきその任務を継続する。 |
2
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理事は毎年定期総会の承認を得、その氏名は会報に公示される。 |
3
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理事を交替する場合は、理事は事務局と相談しながら当該地区から適任者を選ぶ。 |
4
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会長の招集する理事会に出席し、重要事項の決議に加わる。 |
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第 4条 |
会則第11条に規定する常任理事の任務を次のように定める。 |
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1
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常任理事は会長の選任により就任し、常任理事会を構成する。 |
2
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事務局の求めに応じて「会務を分掌し」その執行にあたる。 |
3
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理事会及び総会への提出事項を審議し、会務を整理する。 |
4
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編集委員会を組織し、会報「徽典会」の企画・編集・刊行及び配送にあたる。 |
5
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編集委員会は、必要に応じ「会員名簿」の改訂・刊行にあたる。 |
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第 5条 |
会則第8・10・11条に規定する地区幹事の任務を次のように定める。 |
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1
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地区幹事は、小学校通学区域毎に原則として会員数30名程度を上限として1名を置く。通学区域が複数校に及ぶ場合には、地区を考慮して地区単位に調整する。また、地区幹事の中から小学校区を代表する代表幹事を選出する。なお、代表幹事は、事務局との連絡・調整にあたる。
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2
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地区幹事は、毎年定期総会の承認を得、その氏名は会報に公示される。 |
3
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地区幹事は、会長の委嘱により就任し、会則第12条に基づき事情の許す限り当分の間、その任務を継続する。 |
4
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地区幹事を交代する場合は、地区幹事は事務局と相談しながら会員の中から適任者を選ぶ。
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5
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地区幹事が分担する「会務の一部」は次の通りとする。 |
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(1)
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本会を代表する立場で、会員への気配りを怠らず、意見や希望などの収集に努める。 |
(2)
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担当する会員を代表する立場で、定期総会に出席して意見を述べる。 |
(3)
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本会の事業・活動を周知徹底させるため、普及・宣伝及び参加の呼びかけをする。 |
(4)
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担当会員の異動(死亡・転居・改姓・会報送付希望の変更等)を知ったときには、速やかに事務局に連絡(ハガキ、電話、メール等で)する。
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(5)
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その他本会発展のために必要と思われる事項に配慮し、事務局と緊密に連絡を保つ。 |
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6
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全県合同地区幹事会議(情報交換会・懇親会)を必要に応じて開催する。 |
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第 6条 |
会則第13条に規定する専任職員(事務局長)・非専任職員の任務を、次のように定める。 |
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1
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専任職員(事務局長)・非専任職員は会員の中から選び、会長が委嘱する。 |
2
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事務局長は会長の命を受け、事務局として会務全般を処理する。
非専任職員は事務局長の任務を補佐する。 |
3
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予算、決算及び事業案、並びに常任理事会等への提出事項の作成。 |
4
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総会及び理事会等で決定した事項の処理。 |
5
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予算の執行。会費の収受。 |
6
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会員の異動情報の処理。 |
7
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各支部・芙蓉会及び地区幹事等への連絡。 |
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第 7条 |
会則第14条に規定する「重要なる事項」及び「理事会」の任務を、次のように定める。 |
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1
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予算、決算及び事業案の審議。 |
2
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役員の選考及び承認。 |
3
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通常会費の年額、入会金及び終身会費の金額の審議。 |
4
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会則第19条に規定する「施行に関する細則」の審議、議決。 |
5
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その他重要事項の審議。 |
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第 8条 |
会則第15条による定期総会に付議する事項を次のように定める。 |
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1
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事業・決算・監査報告の承認。 |
2
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役員その他承認を要する事項の承認。 |
3
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事業・予算の決定。 |
4
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その他必要な事項。 |
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第 9条 |
会則第17条に規定する通常会員の年会費は、満年齢85歳を越える者については、その年度からこれを免除することができる。 |
第10条 |
本会の会議の議決は、出席者の過半数により成立する。 |
第11条 |
この細則の変更は、理事会の議決によらなければならない。 |
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以上
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